塾規約(少年の部)


 

 

志誠塾 少年部代表 清水博一

 

第1条(名称、目的)

志誠塾(しせいじゅく)少年部と称し、本部は橋本幸典の自宅とする。

 

 

 

 活動場所は兵庫県立武道館、姫路総合スポーツ会館柔道場、飾磨東中学校柔道場とする。

 

 

 

 火曜、木曜、(18~20時)、土曜(13時~15時)日曜に練習する時は事前に連絡します。

 

 

第2条(目的)

 

1、柔道を通して、精力善用、自他共栄の精神に基づき、自己の「人間育成」に努め、

 

青少年健全育成を目的とする

 

2、柔道の普及、発展への貢献、心身の健康増進を図ると共に、社会に貢献できる人材の育成を目的とする

 

 

3条(入塾手続き)

 

1、入塾申込書に必要事項を記入し、署名、捺印の上提出。

 

2、年会費・月謝等の納付。

 

3、上記の事項を全て満たして入会手続きの完了とする。

 

 

4条(費用と納付期間)

 

 塾生(未成年者の場合、その保護者)は以下に定める費用を当塾に支払わなければならない。

 

1、入会費 無料

 

2、年会費 3,000(入会時・翌年前月末までとする) 入塾後振込みをして下さい。

 

*スポーツ安全協会傷害保険加入料、施設使用料を含む。

 

3、月謝 少年の部、2,000

 

  月謝は、15日までに振込みをして下さい。

 

4、全日本柔道連盟登録料  実費

 

  小学生は所属する道場で登録する。

 

5、 柔道着、ゼッケン代等 実費(購入時)

 

6、 当塾は塾生又はその保護者が負担すべき諸費用について当塾が必要と判断した場合、別途徴収

 

することができる。

 

  (大会参加費、塾生の行事参加費、備品費、事務費、通信費等)

 

 〇個人的に練習に参加する時は、電話連絡をして下さい。

《振込先》

 ゆうちょ銀行 記号:14310 

      番号:93966321 

 シセイジュク 代表者 橋本省吾

 

第5条(入塾資格)

 

1、小学校1年生~小学校6年生までの運動のできる男女

 

2、医師等に運動を禁じられておらず、自己責任において申告した者

 

3、本規約および当塾の諸規則を遵守する者

 

4、代表が適当と認めた者

 

5、以上の条件を未成年者の場合、親権者の同意を必要とする

 

 

第6条(諸規則の遵守)

 

1、塾生および保護者は、本規約・当塾の定める諸規則を遵守すること。

 

2、施設の利用にあたっては、当塾の指示に従うこと。

 

 

第7条(入場の禁止・退場)

 

当塾は、下記に該当する者の入場の禁止・退場を命じることができる

 

1、本規約および当塾の諸規則を遵守しない者。

 

2、当塾が不適当と認めた者。

 

 

第8条(退塾)

 

1、退塾の際は原則として1か月前に申し出、退会届を記入し、手続きを完了すること。

 

2、年会費・月謝等が未納の場合、退塾届に記載の退塾日までに完納しなければならない。

 

3、退塾月の月謝は、退塾が月の途中であっても、全額支払わなければならない。

 

4、理由なく又届け出なしで、月謝等を2か月以上滞納した場合は、退会扱いとする。

 

(滞納分については全額支払わなければならない。)

 

 

 

第9条(塾生資格の停止・除名)

 

1、当塾の名誉・信用を傷つけた時。

 

2、柔道で覚えた技を、試合・稽古以外で使用した時。

 

3、無断欠席が1か月以上続いたとき。

 

4、本規約・当塾の定める諸規則に違反したとき。

 

5、年会費・月謝等その他の責務を滞納し、当塾からの催促に応じないとき。

 

6、入塾に際し、当塾に虚偽の申請をしたと判明したとき。

 

7、当塾の運営・秩序を乱したり、他の門下生およびその保護者に迷惑となる行為をしたとき。

 

8、当塾の許可なく物品販売、営業行為、政治的活動、その他当塾が不適切と判断した行為に対し、

 

当塾の中止勧告に従わないとき。

 

9、その他、塾生およびその保護者として、ふさわしくない言動があったと当塾が認めたとき。

 

 

 

第10条(資格喪失)

 

塾生は次の場合その資格を喪失します。

 

1、退塾

 

2、死亡

 

3、除名

 

4、運営上重大な理由により当塾を閉鎖したとき。

 

 

第11条(休日)

 

1、少年の部・火曜、木曜、土曜、日曜(土曜、日曜に練習をする場合は事前に連絡します)

 

2、GW・お盆・年末年始・(具体的日時は後日所定の方法で連絡します。)

 

3、気象・災害・その他外因的事由等により、当塾がすべきでないと判断したとき。

 

4、警報発令時

 

  *稽古当日に警報が発令された時点で稽古中止(波浪警報は除く。)

 

  *午後12時(正午)までに解除された場合は稽古を行う。

 

  *稽古中に発令された場合は、その時点で稽古中止。

 

5、施設の点検、補修、改修を行うとき。

 

6、その他、当塾が必要と認めたとき。

 

 

第12条(緊急時)

 

1、緊急時には、指導者のみならず保護者全員が理解・協力し迅速に対応する。

 

2、緊急時に連絡を必要とする場合、塾生又はその保護者の連絡網にて、迅速に伝達を行う。

 

3、稽古・合宿・試合等参加の際に、子供達が大きな負傷・緊急を要する負傷をした時、即座に病院

 にて医師の診断・治療を受けなければなりません。しかし医師は、たとえ負傷している子供がいても、未成年である以上、保護者の許可なく医療行為はできません。そういった事態の時に有効になるのが、緊急時医療許可証です。

 

 

第13条(事故等の責任)

 

1、当塾は活動中の事故、怪我等には十分注意いたしますが、塾生本人又は第三者に生じた人的・物的事故等について、スポーツ安全保険の範囲内とし、当塾は一切損害賠償の責任を一切負わない。

 

2、塾生および保護者は道場内での活動中の事故・怪我等はスポーツ安全保険の範囲内とし、当塾の代表者、及び指導者に対し損害賠償責任請求等をしない。

 

 

第14条(盗難および紛失)

 

当塾は門下生として活動中に生じた盗難および紛失について、当塾は一切損害賠償の責を負わない。

 

 

 

第15条(塾生又はその保護者の損害賠償責任)

 

塾生又はその保護者は、当塾内において故意に、当塾および第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責に任ずる。

 

 

第16条(解散)

 

1、当塾は止むを得ない事情による場合には、3か月前の予告をすることにより、本塾を解散することができる。

 

2、解散の理由が、天災・地変・公権力の命令、強制・その他不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮することができる。

 

3、本塾解散の場合、塾生又はその保護者に対し、特別な補償は行わない。

 

 

第17条(個人情報の取り扱い)

 

1、当塾の円滑な運営・管理、門下生の人命・安全に関わることのみ個人情報を活用し、第三者に提供は致しません。

 

2、当塾でHP・広告を作成した折、掲載される氏名・写真は特段の申し出がない限り、当塾の判断で公開する。

 

3、塾生又はその保護者・関係者は、上記の活用で知り得た個人情報を本人(未成年者の場合、その保護者)の承諾なしに、第三者に提供してはならない。

 

 

第18条(本規約および諸規則の改定)

 

当塾は、本規約・その他当塾の運営・管理に関する事項を改定することができる。

 

その効力は直ちに、門下生・その保護者・塾生以外利用者すべてに適用される。

 

 

第19条(発行)

 

 本規約は20179月1日より発行する。

 

 

第20条(設立年月日) 本塾の設立年月日は201691日とする

 

 

 

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         (塾生及び保護者へのお願い)

 

1、試合・大会などの関係により稽古の振替・変更がございますのでご了承下さい。

 

2、怪我などをして4日以上通院する場合はスポーツ保険の手続きをしますので、速やかに申し出て下さい。

 

3、自分の子供だけでなく、志誠塾の塾生全員の応援を宜しくお願い致します。

 

4、欠席等の連絡は直接携帯にお電話頂くか、メール、ラインにて連絡して下さい。